任意整理をした場合の返済期間

最終更新日:2025年01月07日

1 任意整理をした場合の返済期間の目安は3~5年程度

 一般的には、任意整理をすると、残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を、3~5年(36~60か月)で返済することになります。

 返済期間は、経済情勢や任意整理前の返済状況によっては短くなることもありますし、逆に貸金業者等の方針によってはより長くできることもあります。

 以下、貸金業者等に提案する返済期間の決め方と、交渉の仕方について説明します。

2 貸金業者等に提案する返済期間の決め方について

 貸金業者等に提案する返済期間は、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)と債務額とを比較して決めます。

 例えば、返済原資が4万円で債務額が200万円である場合、50回以上に分割しないと返済ができませんので、まずはやや余裕を持たせて60分割で提案をするといった具合です。

 返済原資の金額がある程度正確でないと、任意整理をした後も返済ができないということになってしまいます。

 債務整理をせざるを得ない状況に陥っている方は、収支の管理がうまくできていないことも多いです。

 この機に収入と支出をしっかりと整理し、もし無駄な出費があれば節約に努め家計を見直しましょう。

3 貸金業者等との交渉の仕方について

 まずは2で算出した期間での返済条件を、貸金業者等に提案します。

 貸金業者等から、その条件で同意するという返事が来た場合には、和解書を作成し任意整理は終了します。

 借り入れた後一度も返済していない、クレジットカードのショッピング枠を現金化している疑いがあるなど、何らかの事情によって、こちら側の提案よりも短い返済期間でしか和解しないという回答がなされることもあります。

 このような場合には、2つの対応が考えられます。

 まずは、再度家計を見直して返済原資の金額を増やし、短い期間で返済ができるようにすることです。

 家計を見直しても返済が困難であると考えられる場合には、自己破産をせざるを得ない旨を伝えます。

 自己破産をすると、貸金業者等はまったく債権を回収できなくなるので、こちらが提案した返済期間で合意する可能性もあります。

4 返済期間の交渉についての考慮要素

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